脱サラリーマンの起業ノート

脱サラリーマン起業を目指す方に向けて、私が学んだことを、ありのままに綴っています。

個人事業主になるための準備と必要な書類

個人事業主になるには、税務署に開業届を提出するなどの手続きが必要です。この記事では、個人事業主になるための手続きの概要について解説します。

個人事業主に必要な手続き

個人事業主になるためには、以下の手続きが必要です。

  • 税務署への開業届の提出
  • 都道府県税事務所や市町村への事業開始等申告書の提出
  • 社会保険の加入(従業員を雇用する場合)

開業届の提出

開業届の提出は、所轄の税務署の窓口で行うことができます。

開業届には、以下の事項を記載します。

  • 事業の名称
  • 事業の種目
  • 事業の所在地
  • 事業の開始年月日
  • 事業主の氏名・住所・生年月日

提出先や目的、期限は以下のとおり。

  • 提出先:管轄する税務署
  • 目的:所得税が発生することを報告
  • 提出期限: 個人事業を開始してから1か月以内

事業開始等申告書の提出

都道府県税事務所や市町村への事業開始等申告書は、開業届の提出と同時に行うことができます。事業開始等申告書の提出は、所轄の都道府県税事務所や市町村役場の窓口で行うことができます。

事業開始等申告書には、以下の事項を記載します。

  • 事業の名称
  • 事業の種目
  • 事業の所在地
  • 事業の開始年月日

提出先や目的、期限は以下のとおり。

  • 提出先:都道府県税事務所
  • 目的:地方税が発生することを報告
  • 提出期限: 各都道府県で異なる。(例:東京都は個人事業を開始してから15日以内)

社会保険の加入(従業員を雇用する場合)

従業員を雇用する場合は、社会保険の加入手続きが必要です。社会保険には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険労災保険があります。

社会保険の加入手続きは、従業員の住所地を管轄する社会保険事務所で行うことができます。

白色申告と青色申告との違い

白色申告と青色申告は、個人事業主所得税の確定申告をする際に選択できる申告方法のことです。

白色申告は、所得税法で定められた帳簿の記載方法に従って、収入や支出を記録し、確定申告書を作成します。

メリットとしては、帳簿の記載方法が簡易で、申告書の作成も比較的容易なため、手間が少なく、コストも抑えることができます。デメリットとしては、青色申告と比べて節税メリットが少ない点です。

青色申告は、白色申告よりも厳格な帳簿の記載方法に従って、収入や支出を記録し、確定申告書を作成します。

メリットとしては、青色申告特別控除を受けることができ、所得税の負担を軽減することができます。また、事業主貸付金や青色事業専従者給与などの制度を活用することができます。デメリットとしては、帳簿の記載方法が複雑で、申告書の作成にも手間がかかるため、コストもかかります。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、青色申告で確定申告を行う個人事業主が、課税所得額から一定額を控除できる制度です。

控除額は、記帳方法や申告方法などによって異なります。

  • 複式簿記による記帳と、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存を行う場合:65万円
  • 複式簿記による記帳のみを行う場合:55万円
  • 簡易簿記による記帳を行う場合:10万円

青色申告特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  • 帳簿の保存期間を7年間保管していること
  • 確定申告書を期限内に提出すること

青色申告特別控除を受けると、課税所得額が減るため、所得税の負担が軽減されます。また、住民税の負担も軽減されます。

例えば、事業所得が100万円の場合、青色申告特別控除を受けることで、課税所得額が35万円減少し、所得税の負担が約12万円軽減されます。

青色申告特別控除は、個人事業主にとって重要な節税対策のひとつです。

白色申告と青色申告どちらを選ぶか

白色申告と青色申告のどちらを選ぶかは、事業規模や収入額、経費の額などによって異なります。

事業規模が小さく、経費の額が少ない場合は、白色申告でも十分な節税効果が得られる可能性があります。

一方、事業規模が大きく、経費の額が多い場合は、青色申告を選ぶことで、より多くの節税効果が得られる可能性があります。

事業計画書

個人事業主になる際には、事業計画の作成も重要です。事業計画は、事業の目的や目標、収支見込みなどを記載したものです。事業計画を作成することで、事業の方向性を明確にすることができます。

申請時に必要なもの

開業届の提出時に他に持参する必要があるものは、以下のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 印鑑(実印または認印

また、事業内容によっては、以下の書類の提出を求められる場合があります。

  • 事業計画書
  • 業種別の届出書(飲食業、宿泊業など)
  • 税務署長の許可や届出が必要な事業の許可書または届出書

事業を開始する前に、必要な許認可や資格を取得しておきましょう。許認可や資格が必要な事業については、所轄の行政機関に問い合わせてください。

まとめ

個人事業主になるためには、上記の3つの手続きが必要です。ただし、事業計画書は必須ではありませんが、作成しておくと事業の方向性を明確にすることができます。また、手続きを忘れないように、早めに準備しておきましょう。

結論(私の場合)

個人事業主として、開業時に必要な書類は以下のとおり。(事業計画書は既に作成済み)

  • 開業届(税務署)
  • 事業開始等申告書(各都道府県税事務所)
  • 本人確認書類(運転免許証)
  • 印鑑(実印)

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